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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和25年(う)206号 判決

被告人

泉久友

外二名

主文

本件控訴は何れも之を棄却する。

当審の訴訟費用は被告人泉久友の負担とする。

理由

仍て調査するに原審公判調書に依れば検察官控訴趣意第一点に述べるように検察官論旨指摘の証拠の取調請求を原裁判所が却下し、之に対し原審検察官が異議を述べたことは所論の通りであるが、斯る異議について裁判所は常に必ず何等かの決定をしなければならないものではない。本件に於ては原裁判所が右異議につき何等の決定をしなかつたことは毫も訴訟手続上違法不当の措置ではない。

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